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軽自動車に車庫証明は必要?保管場所届出の手続きと必要書類を紹介

投稿日 2023.12.1
2024.1.12
libertynet

車庫証明と書かれた文字とサインペン
軽自動車に車庫証明が必要なのかを見てみよう

車を購入するときに必要な手続きのひとつが、車庫証明です。読者の中には、軽自動車を購入する場合は車庫証明が不要だと聞いたことがあり、本当なのか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、軽自動車と車庫証明の関係について紹介します。状況によって必要性が変化するため、車庫証明の取得が必要になるケースもある手続きです。準備が必要な場合の具体的な手続きの進め方についても紹介するため、併せて確認しておきましょう。

目次はコチラ

軽自動車の車庫証明は保管場所届出と呼ばれる

車庫証明の手続きに必要な申請書
軽自動車の車庫証明は保管場所届出と呼ばれる

車庫証明の正式名称は「保管場所証明」と呼び、これは普通自動車を対象にして運用されている制度です。しかし、軽自動車にも似たようなものとして「保管場所届出」と呼ばれる制度があります。

正確には異なる手続きですが、両者をまとめて車庫証明と呼ぶのが一般的です。これから軽自動車を購入しようと考えている方は、保管場所届出の手続きについて事前に確認しておくことをおすすめします。

軽自動車でも車庫証明の手続きは必要?

住宅の前にある駐車場に止まっている1台の軽自動車
軽自動車も車庫を確保していることを証明する手続きが求められる

購入する車が軽自動車の場合は車庫証明が不要であるといわれることがありますが、本当にそのような決まりがあるのでしょうか。ここでは、軽自動車に対して適用される保管場所届出の基本的なルールを解説します。

状況によって取得しなければならないケースと不要なケースがあるため、自分がどちらに該当するのかをあらかじめ確認しておきましょう。

基本的には取得が必要

軽自動車を購入する場合、基本的には保管場所届出の手続きが必要です。ただし、普通自動車とは取得するタイミングが異なります。普通自動車を購入するときは運輸支局に登録してナンバーを装着する前に取得しなければなりません。車庫証明を取得していない車は登録できないためです。

一方で、軽自動車の場合は初度登録を済ませてナンバーを受け取った後に登録します。納車後に所轄の警察署に行き、必要な手続きを済ませましょう。

一部地域では不要な場合もある

多くの市区町村では軽自動車のユーザーに対して保管場所届出の手続きを求めていますが、届出が不要なエリアもあります。保管場所届出が不要なエリアを適用除外地域と呼び、使用の本拠の位置がある市区町村が適用除外地域に指定されている場合は手続きする必要はありません。

普通自動車にも車庫証明が不要な地域がありますが、軽自動車は普通自動車よりも不要なエリアが広くなっています。自分が住んでいるエリアで保管場所届出の手続きが必要かどうか分からないときは、警察の公式サイトで確認すると良いでしょう。

軽自動車の車庫証明を取得するのに必要な書類と書き方

車庫証明を扱っている窓口の案内
必要な書類をきちんとそろえてスムーズに手続きを進めよう

新たに保管場所届出の手続きを行うには、必要な書類をそろえておかなければなりません。書類が不足していたり記入事項に不備があったりすると再提出を求められるため、手続きの進捗が遅れます。

ここでは、軽自動車を購入したときに求められる保管場所届出の取得時に必要となる5つの書類を見ていきましょう。土地の権利状況などによって用意する書類が異なる部分もあるため、事前に何が必要なのかを確認し、余裕をもって準備することが大切です。

自動車保管場所届出書

所轄の警察署に提出する申請書に該当する書類が、「自動車保管場所届出書」です。この書類には、以下のような情報を記入します。

車名型式
車台番号自動車の大きさ
使用の本拠の位置保管場所の位置
届出者の個人情報

車名や型式などの車に関する情報は、車検証を確認しながら書き写すとスムーズです。書類は警察のサイトからダウンロードできるため、事前に記入してから警察署に行くと記載もしやすくなるでしょう。

保管場所標章交付申請書

手続きが完了すると、警察署から保管場所標章が交付されます。交付を受けるために提出する書類が、「保管場所標章交付申請書」です。

書類に記載する内容は自動車保管場所届出書と同様で、車検証を確認しながら書き写すと誤記を防げます。本書類も警察の公式サイトからダウンロードできるため、あらかじめ準備しておくのがおすすめです。

レイアウトが自動車保管場所届出書と似ているため、同じ書類を2通作成するなどの間違いがないようにタイトルをきちんと確認しましょう。

保管場所の所在図・配置図

どこにある車庫を使用して車を保管するのかを示す書類として、所在図・配置図を提出します。所在図・配置図には枠が記されているため、それぞれ以下の内容を記入しましょう。

所在図車庫の位置がどこにあるのかを示すための地図を記し、車庫と使用の本拠の位置と直線で結んで距離を記入する
配置図車庫の形状と幅・奥行きおよび接している道路の方向と幅員を記入する(複数の車を駐車できる施設の場合は、駐車区画を明示する)

所在図は街中において車庫の位置がどこにあるかを示し、配置図は申請した車をきちんと収められるかを示すものです。地図に関してはGoogleマップなどの既製品をコピーしたものでも問題ありません。

自認書または保管場所使用承諾証明書

申請した車庫を使用する権利があることを証明するために、「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」の提出が求められます。保管場所を使用する権利がある理由によって提出する書類が異なり、具体的には以下の通りです。

自認書自己所有物件など、保管場所の所有権を有している場合に必要
保管場所使用承諾証明書車庫を借りている場合など、所有権を有しておらず使用権のみを有している場合に必要

例外はあるものの、自分が所有している自宅の駐車場に駐車する場合は自認書、マンションに住んでいて管理組合が管理している駐車場に駐車する場合は保管場所仕様承諾証明書が必要です。どのような権利を有しているかを確認し、必要な書類を用意しましょう。

使用の本拠の位置を確認できる書類

法律によって、車庫は使用の本拠の位置から2km以内の場所に設定しなければならないと定められています。そのため、手続きするときには使用の本拠の位置を確認できる書類が必要です。個人の場合は居住しているところになるため、以下のような書類を提出すると良いでしょう。

住民票運転免許証
消印がある郵便物車検証

軽自動車の車庫証明を取得する手続きの流れ

自動車のリアガラスに貼付された保管場所標章
警察署の窓口で必要な手続きを済ませて保管場所標章を車に貼っておこう

必要な書類がそろったら、実際に保管場所届出の手続きを進めましょう。新しく軽自動車を購入した場合は、ナンバープレートを取得してから15日以内に手続きしなければならないと定められています。そのため、新しい車が納車されたら速やかに手続きを済ませましょう。

必要書類を警察署の窓口に提出する

保管場所届出の手続きは、車庫が存在する場所を管轄する警察署の窓口で行います。必要な書類一式がそろったら、管轄の警察署がどこかを確認して窓口に行きましょう。基本的に窓口は平日日中しか開いていない点に注意が必要です。

なお、地域によって正確な金額は異なりますが、500円程度の標章交付手数料を納付する必要があります。警察署の窓口では一部のキャッシュレス決済が使えるため、利用したい方は事前に対応状況を確認しておきましょう。

保管場所標章を受け取って車両に貼る

無事に申請が通ると、保管場所標章と保管場所標章番号通知書が交付されます。交付されたら通知書に記載された番号と標章の番号が合っているかを確認し、それぞれ以下のように扱いましょう。

保管場所標章車のリアガラスに貼る
保管場所番号通知書保管する

軽自動車の車庫証明を自分で取りに行けないときの対処法

腕時計を見て時間を気にする女性
自分で手続きするのが難しいなら販売店や行政書士に依頼するのがおすすめ

警察署の窓口が平日しか開いていなかったり必要な書類をそろえるのが大変だったりするなど、さまざまな理由で車庫証明を取るのが難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。

自分で手続きするのが難しい場合は、第三者に依頼することが可能です。ここでは、具体的な依頼先として行政書士と販売店を紹介します。状況に応じて適切なほうに依頼することで、全体の流れがスムーズになるでしょう。

行政書士に手続きを依頼する

転居などですでに所有している軽自動車に対して保管場所届出の手続きをしなければならない場合は、近くの行政書士事務所に依頼する方法があります。行政書士の業務には官公庁に提出する申請書類の作成・提出を代行することが含まれ、車庫証明に関連する業務もこれに該当します。

費用は目安として数千円~2万円の報酬を支払う必要がありますが、面倒な手続きを任せられると考えればそれだけの価値があるといえるでしょう。

車を購入する店に手続きを依頼する

新しく軽自動車を購入するときは、車を購入した販売店に必要な手続きをまとめて依頼することがおすすめです。一般的に、ディーラーや中古車販売店では自動車の購入・販売に伴う各種手続きの代行を行っています。

こちらも行政書士に依頼したときと同様に代行手数料が発生しますが、自分で手続きする手間を削減できるのは大きなメリットです。不備のリスクを減らし、購入から納車までの流れがスムーズになります。

これから軽自動車を購入するならリバティにお任せ!

リバティの展示場
軽自動車の購入・買い替えはリバティで

新たに軽自動車を購入したり、マイカーを売却して乗り換えたりしようと考えている方は、必要となる手続きもセットで依頼できるサポート体制の整った販売店を選ぶことがおすすめです。

軽自動車の中古車や届出済未使用車の購入を検討されている方は、ぜひリバティでの購入をご検討ください。リバティではバリエーション豊かな軽自動車を取りそろえており、購入時に気になる価格も薄利多売方式でお安くご用意しています。

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リバティは関西・四国を中心に店舗を展開している自動車の大型専門店です。軽自動車からミニバンやSUVまで、数多くの車種やグレードをラインアップしているため、多数の車を比較しながら自分好みの1台をお探しいただけます。

年間販売実績も1万台以上となっており、お安く提供するためにたくさんの努力を行っています。新車同等のコンディションを維持している登録(届出)済未使用車も多数そろえており、公式Webサイト上で販売中の車両をチェックすることが可能です。

購入後の手厚いサポートを提供

車には定期的なメンテナンスや車検、消耗品類の交換など、コンディションを保って利用するために適切な管理が必要です。メンテナンスの中にはユーザー自身での対応が難しい部分もあります。

リバティでは車検や修理などのサポート体制も整っており、購入後のお困りごともお気軽にご相談いただけます。新車に比べて納車も早く、軽自動車の届出済未使用車なら最短3日でのお渡しが可能です。

まとめ

スマホを見て車を選ぶ女性
軽自動車を購入したら15日以内に車庫証明の手続きを済ませよう

軽自動車には、普通自動車の車庫証明に該当する手続きとして保管場所届出があります。適用除外地域を除いてナンバープレートの交付を受けてから15日以内に手続きをする必要があるため、納車されたらすぐに行動することが大切です。

これから軽自動車の購入を考えている方は、ぜひリバティへご相談ください。中古車も届出済未使用車も多数ご用意してお待ちしておりますので、好みにぴったり合う1台を探しましょう。

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