車庫証明は、車の保管場所を確保していることを証明する書類です。車を買い替えたときには、車庫証明を取得しなくてはなりません。車庫証明を取得するには、どのような手続きを踏むのでしょうか。
この記事では、車庫証明を取得する手順や申請書類の記入方法、注意点を紹介します。車の買い替えを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
①車の買い替えには車庫証明の取得が必要!
②車の買い替えに必要な車庫証明はどこで取得するの?
③車の買い替えのときに自分で車庫証明を取得する手順
④【車庫証明手続き】申請書類への記入ポイント
⑤車の買い替えで車庫証明を取得するときに注意すること
⑥車の買い替えは「リバティ」がおすすめ!
⑦まとめ
車の買い替えには車庫証明の取得が必要!
基本的に、車の買い替えには車庫証明の取得が必要です。しかし、地域によっては車庫証明が不要なケースもあります。ここでは、車庫証明の概要と車庫証明がなくても納車できるケースを確認しましょう。前の車の車庫証明の扱い方も併せて解説します。
車庫証明を用意できないと納車は不可
車庫証明(自動車保管場所証明書)は、賃貸駐車場や自分の保有する土地など、自動車を問題なく保管できる場所があることを証明する書類を指します。
車庫証明は、車の購入・買い替えでナンバーを登録するときや引っ越しで保管場所が変わるときに必要です。道路を占有し、道路交通の安全を侵害しないように、法令で義務付けられています。
車庫証明が取得できない場合は、車を購入しても納車ができません。新車だけでなく、中古車の買い替えでも必要です。
車庫証明がなくても納車できるケースもある
使用の本拠の位置(住所地)が「保管場所届出義務適用除外地域」に該当する場合、車庫証明は必要ありません。
注意したいのは、車の保管場所ではなく使用者の住所地が該当する場合です。車庫証明が必要な地域に住んでいて、不要な地域に駐車場がある場合、車庫証明を取得しなくてはなりません。
車を買い替えるときには、自分の住所が車庫証明の必要な地域なのかを確認しましょう。例えば、東京では以下の地域が保管場所届出義務適用除外地域です。(2024年3月時点)
- ・西多摩郡檜原村
- ・利島村
- ・新島村
- ・神津島村
- ・三宅村
- ・御蔵島村
- ・青ヶ島村
- ・小笠原村
前の車の登録は抹消しないといけない?
車の買い替えで前の車と同じ保管場所を使う場合「登録が重複し許可が下りないのでは」と心配する方もいるのではないでしょうか。
同じ保管場所を使う場合、申請書の「入替車両」の欄を記入することで、新しい車の車庫証明を取得できます。これによりデータが書き換えられるため、前の車の登録を抹消する必要もありません。
注意したいのは、車の保管場所が自分名義であるかどうかです。他人名義の場合は、「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
車の買い替えに必要な車庫証明はどこで取得するの?
車庫証明の取得先は警察署です。しかし、車の買い替えでは自分で手続きを行わずに取得する方法もあります。
ここでは、車庫証明を取得する方法を確認しましょう。保管場所の条件も併せて解説します。
車庫証明を取得する方法は2通り
車庫証明の取得は、自分で管轄の警察署の窓口に行く方法とディーラーや中古車販売店に代行を依頼する方法の2通りがあります。
それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。自分に合った方法を選択しましょう。
メリット | デメリット | |
自分で行う場合 | ・コストを抑えられる | ・必要書類の準備や警察署に出向く手間がかかる・警察署の受付時間にスケジュールを確保する必要がある |
代行を依頼する場合 | ・手間が省ける・プロに任せられるため、失敗のリスクがない | ・1万円~2万円の代行手数料がかかる |
保管場所の条件は4つ
車の保管場所には、道路交通の危険防止・円滑化を測るために以下4つの条件が設けられています。
- 使用の本拠の位置から保管場所までが2km以内である(直線距離)
- 道路から車が支障なく出入りできる
- 車の全体が収容できる
- 車の保有者が保管場所として使用する権限を有する
駐車場から車体がはみ出している場合、「2」と「3」の条件を満たせません。大型の車に買い替える方は注意しましょう。
「4」は、自分が所有する土地が保管場所であるか、賃貸契約を交わした駐車場であれば問題ありません。
車の買い替えのときに自分で車庫証明を取得する手順
自分で車庫証明を取得すると、必要書類が足りないなどのトラブルが起こることもあります。必要書類を忘れると、警察署へ再度出向かなくてはなりません。ここでは、自分で車庫証明を取得する手順を紹介します。手順を把握し、スムーズに手続きを進めましょう。
1.書類を入手する
まずは、車庫証明の取得に必要な書類をそろえます。必要書類は以下の通りです。申請書類は警察署で入手するか、警視庁のWebサイトからダウンロードできます。
必要書類 | 必要枚数 |
自動車保管場所証明申請書 | 2枚※警察署で交付されるものは2枚1組の複写式 |
保管場所標章交付申請書 | 2枚※警察署で交付されるものは2枚1組の複写式 |
保管場所の所在図・配置図 | 1枚 |
保管場所使用承諾証明書※保管場所が他人所有の場合 | 1枚 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)※保管場所が自己所有の場合 | 1枚 |
必要書類の内容は都道府県ごとに多少の違いがあるため、事前の確認がおすすめです。車を購入した販売店でもらえることもあります。
2.警察署で手続きをする
必要書類をそろえたら、警察署で手続きをします。場合によっては必要なため、認印も持参しましょう。手続きの流れは以下の通りです。
- 警察署の受付時間内(東京都の場合:平日8時30分~16時30分)に出向き、必要書類を提出する
- 現金または収入証紙で申請手数料(東京都の場合:2,100円)を支払う
- 納入通知書兼領収書を受け取り、帰宅する
- 後日(3日~7日後)あらためて警察署に行き、納入通知書兼領収書を窓口に提出する
- 現金または収入証紙で標章交付手数料(東京都の場合:500円)を支払う
- 車庫証明書、保管場所標章番号通知書、保管場所標章の3点を受け取る
3.保管場所標章(ステッカー)を貼る
車庫証明を取得したら、車に同時に交付される保管場所標章(ステッカー)を貼りましょう。保管場所標章とは、車庫証明が完了した自動車であることを示す標章です。
保管場所標章には、9桁の標章番号と保管場所の位置、発行元の警察署が記載されています。貼る位置は、普通自動車・軽自動車共にリアガラスです。後方から記載内容が見えるように貼る必要があります。
リアガラスがない、またはリアガラスに貼ると後方から見えにくい場合は、車体の左側面に貼りましょう。
【車庫証明手続き】申請書類への記入ポイント
車庫証明の申請書類には、自分で記入する項目がいくつかあります。どこに何を記入すればよいのか分からず、必要書類を用意する段階で手間取る方もいるのではないでしょうか。ここでは、各書類の記入ポイントを紹介します。
自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所証明申請書に記入する項目は以下の通りです。車台番号などは、車検証を見ながら記入しましょう。
- ・車名(メーカー名)、型式、車台番号
- ・自動車の大きさ(長さ・幅・高さを記入)
- ・保管場所標章番号(前の車が使っていた車庫がある場合)
- ・自動車の使用の本拠の位置(通常は住民票の住所)
- ・自動車の保管場所の位置
- ・管轄の警察署名
- ・申請者(日付、車の使用者の住所、氏名、電話番号)
- ・使用権限欄(自己・他人・共有のいずれか、または両方に〇印を付ける)
- ・連絡先(申請内容を確認できる人の氏名、電話番号を記入)
- ・新規・代替欄(初めて使う車庫の場合は新規、前の車が使っていた証明書交付済みの車庫の場合は代替に〇印を付ける)
- ・前車と現車の車両番号(代替に〇を付けた場合のみ)
保管場所の所在図・配置図
所在図は自宅と駐車場の位置関係、配置図は駐車場や出入り口の状況を説明する図面です。基本的にペンと定規を使って記載します。それぞれの記載項目は以下の通りです。
所在図 | ・駐車場の位置と付近の道路・自宅の位置と駐車場からの直線距離・目印として分かりやすい周囲の建物(JR〇〇駅など) |
配置図 | ・駐車スペースの奥行と幅に寸法(立体駐車場の場合は高さも)・駐車場出入口の寸法・駐車場と隣接する道路の幅・周囲の建物 |
自動車保管場所の保管場所標章番号欄を記入した場合、所在図は不要です。また、Webマップを印刷して添付するだけでも問題ありません。
配置図は多少の手間がかかりますが、警視庁のWebサイトの記載例を見ることで比較的スムーズに作成できるでしょう。
保管場所使用権原疎明書(自己所有の車庫)
保管場所使用権原疎明書は、自分が所有している建物や土地を保管場所とする場合に必要な書類です。自分で所有する場所であることを認める書類のため「自認書」ともいいます。保管場所使用権原疎明書の記入項目は以下の通りです。
- ・証明申請・届出のいずれかに〇印を付ける(普通自動車の場合は証明申請、軽自動車の場合は届出)
- ・土地・建物のいずれか、または両方(自分が所有するもの)に〇印を付ける
- ・管轄の警察署名を記入
- ・日付、住所、氏名、電話番号を記入
保管場所使用承諾証明書(賃貸の車庫)
保管場所使用承諾証明書は、賃貸の車庫を使う場合に必要な書類です。保管場所の所有者から使用を認められたことを証明する書類のため、駐車場の所有者や委託を受けた管理者に記入してもらう項目があります。
記入する項目は以下の通りです。
自分で記入する項目 | ・保管場所の位置、駐車場の名称、駐車位置番号・保管場所の使用者(住所、氏名、電話番号)・保管場所の契約者(住所、氏名、電話番号※使用者と同じ場合は「上記に同じ」と記入)・使用者と契約者との関係(使用者と契約者が異なる場合は1.本店支店、2.親族、3.その他のいずれかに〇印を付ける。3.その他の場合は両者の関係を【】内に記入)・使用期間(駐車場の契約期間を記入) |
所有者に記入してもらう項目 | 「駐車場の所有者又は管理委託者」欄の日付、住所、氏名、電話番号 |
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書の記入項目は以下の通りです。
自動車保管場所証明申請書と同じ要領で記入します。注意点として、証明申請(普通自動車)の場合は申請者欄上の日付を記入しません。
・車名(メーカー名)、型式、車台番号
・自動車の大きさ(長さ、幅、高さを記入)
・自動車の使用の本拠の位置
・自動車の保管場所の位置
・管轄の警察署名
・申請者(車の使用者の住所、氏名、電話番号)
・申請者欄上の日付を記入※届出(軽自動車)の場合のみ
車の買い替えで車庫証明を取得するときに注意すること
車の買い替えで車庫証明を取得するときには、注意が必要になるケースがあります。例えば、車庫証明の取得から車の購入までに期間が開く場合や、引っ越し後に車を買い替える場合です。ここでは、3つの注意点を解説します。
証明書の有効期限
車庫証明書の有効期間は、運輸支局の担当者や地域によって異なります。明確に定められてはいませんが、一般的な有効期限は発行から約1か月です。
そのため車の契約から納車までに1か月以上空く場合は、注意する必要があります。納車のタイミングで有効期限が切れていると、再度手数料を支払い、手順を踏まなくてはなりません。事前に販売店が納車準備にかかる期間を確認し、納車予定日の少し前から手続きをすると安心です。
賃貸契約書での代替申請
保管場所使用承諾証明書を作成してもらうには、時間がかかる場合があります。管理会社によっては、数千円の手数料が必要です。
このようなときには、賃貸契約書の写しで代替申請をする方法もあります。自分でコピーを取るだけで完了するため、大きな手間も時間もかかりません。注意点として、賃貸契約書の写しを使うには以下の条件があります。
- ・賃貸契約書に「契約者名」「契約駐車場の住所」「契約期間」が記載されていること
- ・賃貸契約書の契約者と車庫証明の申請者が同一人物であること
住所変更での再手続き
引っ越した後に車を買い替える予定の方は注意が必要です。買い替える前の車の契約駐車場が変わる場合は、15日以内に車庫証明の住所を変更しなくてはなりません。住所変更せずに15日経過すると、10万円以下の罰金の対象です。
新しい車の購入までに期間が空く場合は、先に前の車の車庫証明を再取得する必要があります。手間がかかりますが、同時に警察署で免許証の住所変更も可能です。罰金を避けるためにも住所変更後の手続きは早めに済ませておきましょう。
車の買い替えは「リバティ」がおすすめ!
車を買い替えるなら、自動車販売の総合店「リバティ」がおすすめです。高価買取を実現し、お客さまに合った理想の一台を提供します。ここでは、リバティの魅力を紹介しますので、業者選びに迷っている方はぜひ参考にしてください。
大型専門店だからできる高い買取価格
リバティは京都府・大阪府・滋賀県・兵庫県・三重県・愛媛県・高知県で17店舗を展開しており、グループ総在庫車数は約4,000台を誇ります。1店舗で月300台を販売する大型中古車販売店のため、販売で利益を出せない買取専門店よりも高い価格で買取ります。
流通相場(オークション相場)に近い価格を提示しますので、愛車を納得のいく価格で売却できるでしょう。
買い替えの相談はいつでもプロフェッショナルが対応
薄利多売方式で営業しているリバティは、低価格で販売しています。軽自動車からミニバン、SUVまで全車種を取りそろえているため、選択肢も豊富です。良質な中古車をお求めの方には、登録済未使用車や届出済未使用車も用意しています。
自動車の知識がない方もご安心ください。お客さまが求める性能や価格をお聞きした上で、最適な車種・グレードを提案します。
まとめ
一部地域を除き車の買い替えには、車庫証明の取得が必要です。必要書類をそろえて、管轄の警察署へ申請する必要があります。スムーズに進めるには、必要書類の内容や申請書の記入方法、手続きの手順をしっかりと把握することが大切です。
車庫証明の取得は、販売店に依頼できます。大型中古車販売店のリバティでは、車の買い替えや車庫証明の取得を含めた各種手続きを丁寧にサポートしますので、ぜひご利用ください。