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【えっ…?違反!?】ドライバーの暗黙のルール一覧!道路上での暗黙の了解をご紹介!【初心者ドライバー必見!】

投稿日 2024.1.28
2024.2.4
libertynet

サムネイル

みなさまこんにちは、リバティWEB担当です。

突然ですが、路上での暗黙のルールをご存じでしょうか?暗黙のルールとは道路交通法では定められてはいないものの運転中にドライバー同士のコミュニケーションを図るために一般的に広まって定着した暗黙の了解です。非公式のルールであることから基本的に教習所で教わることはないため、よくわからないドライバーも少なくありません。

そこで、今回はドライバーの暗黙のルールとして一般的に広まっているものをまとめてご紹介していきます。

目次はコチラ

①暗黙のルールの種類

開いた本

暗黙のルールには主に2種類あります。ヘッドライトの切り替えでパッシングをすることで意思表示をする方法とハザードランプの点灯によって意思表示をする方法です。

一般的にこの2種類の方法で他のドライバーにサインを送り「ありがとう」「お先にどうぞ」などの意思表示を行われることが多いです。次項からパッシングを用いた方法とハザードランプを用いた方法に分けてご紹介していきます。

②パッシング編

パッシングする車

パッシング(passing)とは英語で「追い越し」という意味ですが、一般的にヘッドライトの点灯と消灯あるいはハイビームとロービームを切り替えることによってライトをピカピカと点滅させてみせることを意味しています。

先に行きたい

読者のみなさまの中には実際に後続車にパッシングされたことのある方がいらっしゃるかと思います。後続車が前方の車にパッシングをする場合、「先にいきたい」という意思表示であるとされています。

注意

しかし、これはあおり運転と捉えられることが多いため注意が必要です。また、過度なパッシングは「滅光等義務違反」として取り締まりをうけてしまう場合があり下記の罰則が科せられます。

反則通告制度
(反則金)
行政処分
(違反点数)
大型車7000円1点
普通自動車6000円
二輪車6000円
小型特殊自動車5000円
原動機付自転車5000円
※2024/01/21時点 参考:反則行為の種別及び反則金一覧表

このように、普通自動車では6000円の反則金と違反点数1点となっているのであまり使わない方が良いでしょう。また、逆に後続車からパッシングされた際は左に移動して道を譲るなどしてトラブルに発展してしまうリスクを回避することをおすすめします。

お先にどうぞ

車内からジェスチャーで「お先にどうぞ」と相手に伝えたことのある方は多いと思います。しかし、日が暮れて暗くなってくるとお互い相手の様子が見えにくくなるのも事実です。そこで、交差点や狭い道路で対向車に対して短いパッシングを行うことで「お先にどうぞ」と意思表示をする方法があります。もし、交差点や狭い道路の譲り合いの場面で対向車にパッシングを受けた際は安全を確認した後、先に通らさせてもらいましょう。

注意

また、ライトカットによって「お先にどうぞ」と伝える方法も存在します。ライトカットとはライトを消灯したり車幅灯(スモールライト)にすることで「進みませんよ」、言い換えて「お先にどうぞ」という意思表示をすることができます。

しかし、ライトカットは場合によって道路交通法違反となってしまう恐れもあるため注意が必要です。基本的に夜間においてヘッドライトを点灯させないまま走行することは「無灯火違反」となります。また、車幅等(スモールライト)を点灯している場合も対象となる場合がある点にも注意しましょう。

反則通告制度
(反則金)
行政処分
(違反点数)
大型車7000円1点
普通自動車6000円
二輪車6000円
小型特殊自動車5000円
原動機付自転車5000円
※2024/01/21時点 参考:反則行為の種別及び反則金一覧表

このように、普通自動車では反則金6000円と違反点数1点となっており手痛い罰則を受けてしまう可能性があるため使用しないことをおすすめします。

ありがとう

道を譲ってもらった際に対向車に対してジェスチャーでお礼を伝えることがあると思います。しかし、日が暮れて暗くなってくるとお互い相手の様子が見えにくくなるのも事実です。そこで対向車に対して短いパッシングを行うことで「ありがとう」と感謝の意思表示をする方法があります。もし、対向車に道を譲って貰った際は短いパッシングでお礼を伝えても良いでしょう。

注意

しかし、2つほど注意しなければならない点があります。
1つ目は「お先にどうぞ」とサインが同じである点です。お互いが「ありがとう」という意味でパッシングを行った場合衝突の危険があります。良かれと思って出したサインが事故の原因となってしまう恐れがあるため、パッシングをする際はその場の状況を考慮した上で使用することが重要です。
2つ目は他にも対向車がいる場合、そのドライバーの視界に悪影響を与えてしまう恐れがある点です。当事者はお互いのパッシングをある程度予想できますが、当事者以外のドライバーが驚いてしまったり、視界に悪影響を及ぼしてしまう場合もあります。他のドライバーに対しても配慮してパッシングするかどうかを判断することが重要です。

注意喚起

前述した状況で以外でパッシングが使用される場合もあります。それは対向車に対して注意喚起を行う場合です。注意喚起には主に「ヘッドライトの付け忘れ」「ヘッドライトの消し忘れ」「対向車がいるのにも関わらずハイビームになっている」「この先の道路上で何かしらトラブルがある」「警察がこの先取り締まりをしている」などです。対向車からパッシングされた際は自分の車のヘッドライトの状態やこの先の道路状況に注意して走行しましょう。

また、人差し指を上に向けクルクル回したり(赤色回転灯=パトカーのランプ)手を何度か下ろすようなハンドサイン(スローダウンの意味)で「前方に警察がいる」「スピードを落とせ」と伝える方法もあります。バイクに乗っているライダーが主に使用することが多いサインですが、覚えておくとこの先の取り締まり状況をいち早く察知できるでしょう。

なお、走行中のこの仕草をする際はハンドルから手を離す必要があるため車体のコントロールが難しい状況で使用し、かえって事故などのトラブルを発生させないように注意しましょう。

③ハザードランプ編

ランプを点灯させる車

ハザードランプは基本的に故障や事故に伴うトラブルが原因で緊急停止する場合に使用します。しかし、ドライバーの暗黙のルールとして非常停止することを伝える以外の目的で使用される場合もあります。

ありがとう

道を譲ってもらったり車線変更で前を譲って貰ったりした際に1~2秒程度ハザードランプを点灯させることで後続車に対して「ありがとう」と感謝の意思表示ができます。一般的に「サンキューハザード」と呼ばれており、比較的遭遇することが多いサインです。

注意喚起

高速道路などで前方の車輌がハザードランプを点灯させていた際は前方の渋滞や事故を知らせてくれている場合があります。特に高速道路では80km/h~100km/hで走行している車が多いため、前方で発生しているトラブルの認知が遅れてしまうと追突などの事故の原因となってしまいます。前方の車輌がハザードランプを点灯させているのを見かけた場合は、前方の車輌とこの先の道路状況に十分注意して走行しましょう。

高速道路で渋滞に遭遇した際、ハザードランプを点灯させることは道路交通法では定められていませんが、渋滞の中や後方では追突事故が発生しやすいため高速道路会社では渋滞に遭遇し、低速走行や停止する場合はハザードランプを点灯させて後続車に注意喚起することを推奨しています。

参考:NEXCO中日本ドライバーズサイト

また、高速道路で大雨が降ったりして前方の視界が悪くなった場合などにもハザードランプを点灯させ自分の車の位置を周囲に認知して貰うといった方法も多く取られます。多くのドライバーの身の安全を確保するという点で高速道路上でのマナーとして覚えておくことをおすすめします。

駐車します

ショッピングモールなどに出かけた際に駐車場でハザードランプを点灯させながら駐車している車を見かけた人は多いと思います。ご存じの方は多いと思いますが、駐車をする際にハザードランプを点灯させることで周囲に駐車をするという意思表示を行うことが出来ます。逆に、前方にハザードランプを点灯させながら駐車しようとしている車を見かけた際には先行車が駐車しやすいように十分なスペースを空けて安全に自分が通過できるようになるまで待ってあげましょう。

④番外編

ガラスに描かれたスマイル

ここまでご紹介した暗黙のルール以外にも覚えておくと得するかもしれないものをいくつかご紹介していきます。

先に行きたい

自身が追い越し車線を走行している際、右側には車線がないにも関わらず後続車が右にウインカーを出している時は「先にいきたい」という意思表示である可能性があります。ただ、現在このサインは「どけ」というニュアンスで浸透しているため使用しない方が良いでしょう。近年ではあおり運転が問題視されることが増えているためトラブルの原因になる恐れがあります。

注意

道路交通法では、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるとき以外では手、方向指示器または灯火により合図をしてはならないと定められています。追い越し車線で左折、右折、転回、徐行、停止、後退、進路変更を行わないにも関わらずウインカーを出すことは「合図制限違反」取り締まりの対象となってしまうため注意が必要です。

反則通告制度
(反則金)
行政処分
(違反点数)
大型車7000円1点
普通自動車6000円
二輪車6000円
小型特殊自動車5000円
原動機付自転車5000円
※2024/01/21時点 参考:反則行為の種別及び反則金一覧表

このように、普通自動車では反則金6000円と違反点数1点となっており手痛い罰則を受けてしまう可能性があるため、追い越し車線での右へのウインカーは使用しないことをおすすめします。

⑤まとめ

事故をする車

いかがだったでしょうか、このようにドライバーの間で一般的に定着している暗黙のルールは多く存在します。一方でこれらは法律で定められていません。中には道路交通法に違反してしまいかねないサインも含まれているため、知っていて損はしませんが、使って損をしてしまう恐れは十分にあります。また、これらの暗黙のルールを知らないドライバーも多く存在するため、場合によってはあおり運転と捉えられてしまい思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。あくまで非公式のルールであるということを念頭に置いておくべきでしょう。

しかし、高速道路での注意喚起を目的としたハザードランプの点灯などドライバーの身を守るのに非常に有効なサインがあることも事実です。快適にドライブを楽しむためのコミュニケーション方法のひとつとして状況によって使い分けていきましょう。

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