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車を売却するときの仕訳は?法人と個人事業主の違いを解説

投稿日 2026.3.16
2026.3.16
libertynet

電卓やペンと仕訳と書かれた木製ブロック
車を売却するときの仕訳方法を確認しよう

事業用の車を売却する際に、「仕訳はどうすればいいのか」とお悩みではないでしょうか。車は固定資産として扱われるため、売却時には適切な会計処理が必要です。

法人と個人事業主では使用する勘定科目が異なり、会計処理は直接法と間接法のどちらを選ぶかについても考慮しなければなりません。この記事では、車を売却する際の正しい仕訳方法について、法人と個人事業主それぞれのケースを具体的に解説します。

目次はコチラ

■POINT:

・事業用の車は、経費ではなく「資産」として扱われる。

・購入時の車両本体は「車両運搬具」に該当し、リサイクル料金は「預託金」として扱う。

・個人事業主は「事業主借・事業主貸」、法人は「固定資産売却益・固定資産売却損」を使用する。

車は資産として扱われる

資産と書かれた木製ブロックと電卓
車の購入から売却までの基本の考え方を確認しよう

事業用の車を売却するときの仕訳は、車の購入時の計上を理解すると理解しやすくなります。まずは、車の購入から売却までの基本の考え方を確認していきましょう。

購入時は車両運搬具と預託金で計上する

事業用の車は「経費」ではなく「資産」として扱われます。購入時には車両本体を「車両運搬具」という固定資産の勘定科目で計上し、時間の経過とともに減価償却を行います。

一般的な普通乗用車の耐用年数は6年、軽自動車であれば4年と定められており、毎年この期間に応じて車両の価値を減少させていきます。

また、新車購入時に支払うリサイクル預託金は「預託金」という資産科目で別途計上します。この預託金は減価償却の対象外であり、将来車両を廃棄する際に使用される性質を持つためです。

車を売却する際の仕訳を正確に行うには、売却時点での車両の帳簿価額と預託金の残高を把握する必要があります。

車の売却で帳簿価額を上回ると利益になる

事業用の車を売却した際、売却価額が帳簿価額を上回った場合、その差額は利益として扱われます。例えば、帳簿価額が80万円の車両を110万円で売却できた場合、差額の30万円が売却益です。

この売却益は、法人であれば「固定資産売却益」として貸方に計上し、法人税の課税対象となります。一方、個人事業主の場合は「事業主借」として処理されて所得税の対象となりますが、譲渡所得として最大50万円の特別控除が適用されます。

車の売却時の仕訳において利益が発生するかどうかは、減価償却後の帳簿価額によって大きく変わります。減価償却が進んでいる車両ほど帳簿価額が低くなる点を理解しておきましょう。

車を売却するときの仕訳【個人事業主の場合】

手のひらに乗せたミニカー
個人事業主が車を売却するときの仕訳方法を見てみよう

車を売却するときの仕訳について詳しく見ていきましょう。まずは個人事業主の場合です。個人事業主が車を売却する際の会計処理は、直接法と間接法のどちらかの方法で行います。

直接法

直接法を選択する場合は、減価償却費を車両運搬具の勘定科目から直接差し引く方法で処理します。


売却時の損益は、事業主借または事業主貸で計上します。帳簿価額を上回る金額で売却できた場合は「事業主借」を、下回った場合は「事業主貸」を使用するのが特徴です。

例えば車が100万円で売れて、リサイクル預託金が1万8,000円、帳簿価格が90万円だった場合、利益である事業主借は10万円となります。

【利益が出た場合】

借方貸方
現預金(売却金額)1,000,000円車両運搬具(帳簿価格)900,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
事業主借100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

反対に、車が90万円で売れて、リサイクル預託金が1万8,000円、帳簿価格が100万円だった場合、損失である事業主貸は10万円となります。

【損失が出た場合】

借方貸方
現預金(売却金額)900,000円車両運搬具(帳簿価格)1,000,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
事業主貸100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

間接法

個人事業主が事業用車両を間接法で売却する際は、車両運搬具の取得価額を帳簿に残したまま、減価償却累計額を別の勘定科目で管理する方法で処理します。

例えば90万円で購入した車の減価償却累計額が80万で、売却金額が20万円だった場合、利益である事業主借は10万円となります。

借方貸方
現預金(売却金額)200,000円車両運搬具(購入時の取得価額)900,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
減価償却累計額800,000円事業主借(利益)100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

このように、直接法も間接法も利益は同じですが、間接法は帳簿上で車両の取得価額と減価償却の経過を把握できるというメリットがあるのです。売却時の損益は直接法と同様に、事業主貸で計上します。

車を売却するときの仕訳【法人の場合】

勘定科目と書かれた文字とペン
法人が車を売却するときの仕訳方法を見てみよう

法人が事業用として所有している車を売却する場合は、どのような仕訳方法なのでしょうか。ここでは、法人が車を売る際の仕訳方法として、直接法と間接法について解説していきます。

直接法

法人が直接法を行う際は、帳簿価額より高く売れた場合は固定資産売却益、低く売れた場合は固定資産売却損として計上します。

直接法は仕訳が比較的簡便ですが、減価償却の経緯が帳簿上では明確に残らないという特徴があります。

例えば車が100万円で売れて、リサイクル預託金が1万8,000円、帳簿価格が90万円だった場合、利益である固定資産売却益は10万円となります。

課税事業者が税抜処理を行う際は、売却額に含まれる消費税を仮受消費税として別途計上する必要があります。

【利益が出た場合】

借方貸方
現預金(売却金額)1,000,000円車両運搬具(帳簿価格)900,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
固定資産売却益(利益)100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

反対に、車が90万円で売れて、リサイクル預託金が1万8,000円、帳簿価格が100万円だった場合、固定資産売却損は10万円となります。

【損失が出た場合】

借方貸方
現預金(売却金額)900,000円車両運搬具(帳簿価格)1,000,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
固定資産売却損(損失分)100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

間接法

法人が車を売却する際、間接法は車両運搬具の取得価額を帳簿に残したまま、減価償却累計額を別の勘定科目で管理する方法です。

直接法と異なり、車両の取得時の価額と減価償却の累計額が帳簿上で明確に分離されるため、固定資産の取得原価と償却状況を把握しやすいという利点があります。

売却時の仕訳では、借方に現預金、減価償却累計額、リサイクル預託金を記載し、貸方には車両運搬具の取得価額、預託金、固定資産売却益を計上します。

借方貸方
現預金(売却金額)200,000円車両運搬具(購入時の取得価額)900,000円
現預金(リサイクル預託金)18,000円預託金(リサイクル預託金)18,000円
減価償却累計額800,000円固定資産売却益(利益)100,000円
合計1,018,000円合計1,018,000円

また、課税事業者が税抜処理を行う際は、売却額に含まれる消費税を仮受消費税として別途計上する必要があります。

事業用の車を売るタイミング

カレンダーとミニカーと電卓
金銭的な負担を抑えた車の売却に向いているタイミングを確認しよう

車を手放すことが決まっているときは、なるべく無駄な出費を抑えられるタイミングで売却したいところです。車には維持費の負担が大きくなる時期があるため、ここでは金銭的な負担を抑えた車の売却に向いているタイミングを2つご紹介します。

車検が切れる前

事業用の車を売却するなら、車検が切れる前のタイミングがおすすめです。車検には法定費用だけでなく、整備費用や点検費用が必要となります。車検を受けた直後で査定を受けても、車検代がそのまま査定額に上乗せされるわけではありません。


また、車検時には自動車重量税を次の車検までの2年分前払いします。この税金は、自動車登録を抹消する場合にのみ還付される仕組みです。売却時は抹消登録を行わないため、原則として還付されません。

つまり、車検を受けてすぐに売却を決めると、車検費用と自動車重量税の両方で損をする可能性があります。売却を検討しているなら、車検満了日を迎える前に買取査定を受けて手続きを進めることで、費用の負担を抑えられます。

自動車税種別割が課税される前

自動車税種別割は、毎年4月1日時点で車を所有している方に課税される税金です。売却する予定があったとしても、4月1日時点で車検証上の所有者となっていれば、年額を納める義務が発生します。

そのため、3月31日までに売却し、名義変更手続きを完了させておけば、翌年度分の自動車税種別割は課税されません。一方、4月2日以降に売却した場合は、一度全額を納付する必要があるのです。

また、売却時には法的な還付制度がないものの、買取業者によっては未経過期間に応じた税額分を買取価格に上乗せしてくれることもあるでしょう。ただし、軽自動車税には還付制度がなく、廃車時も含めて還付されない点に注意が必要です。

このような理由から、売却を予定しているなら3月末までに手続きを完了させることで、納税の負担を抑えられます。

車の売却はリバティにお任せ

リバティ鯖江店
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まとめ

パソコンと2つのミニカー
事業用の車を売却する際は使用する勘定科目を確認しよう

事業用の車を売却する際は、法人か個人事業主かによって使用する勘定科目が異なるため、事前の確認が欠かせません。

法人は「固定資産売却益」や「固定資産売却損」として損益を計上し、個人事業主は「事業主借」や「事業主貸」を用いて譲渡所得として処理するのが基本です。また、直接法と間接法の違いや、リサイクル預託金の扱いにも注意しましょう。

少しでも有利に売却を進めるなら、車検前や自動車税が課税される3月末までのタイミングがおすすめです。不要になった車の高価買取を希望される方は、自社販売・修理体制が整ったリバティの無料査定をぜひ活用してみてください。